労働契約を解除 「退職・就業・労働法 」
退職(たいしょく)就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいう。離職、辞職という表現をとる場合もある。女性が結婚に伴い退職する場合は「寿退職」「寿退社」と表現する場合もある。
労働者個人の都合によるもの(いわゆる自己都合退職)、事業者からの勧奨によるもの(いわゆる退職勧奨)、事業者側からの解除によるもの(解雇の結果としての退職)、就業規則に基づく定年退職、労働契約期間満了に伴う退職、等に分類することができる。退職勧奨と、会社の都合による解雇は、会社都合退職と呼ばれることがある。
雇用保険受給資格者の場合、離職後に求職者給付の基本手当を受けることが可能であるが、離職理由によっては待期期間後に給付制限期間が発生する。
事業所の都合による退職や定年退職等の場合には待期(7日間)の翌日から支給の対象となるが、一般に自己都合退職の場合は給付制限(3ヶ月)の翌日から支給の対象となる。
退職金は、労働の対価としての賃金ではないので、就業規則(給与規程を含む)において退職金の規定が存在しない事業所からは、退職金は支給されない。
しかし就業規則に規定がない場合であっても、退職金支給が慣例化している事業所にあっては、支払い義務が生ずることがある(裁判上の判断)。
労働者個人の都合によるもの(いわゆる自己都合退職)、事業者からの勧奨によるもの(いわゆる退職勧奨)、事業者側からの解除によるもの(解雇の結果としての退職)、就業規則に基づく定年退職、労働契約期間満了に伴う退職、等に分類することができる。退職勧奨と、会社の都合による解雇は、会社都合退職と呼ばれることがある。
雇用保険受給資格者の場合、離職後に求職者給付の基本手当を受けることが可能であるが、離職理由によっては待期期間後に給付制限期間が発生する。
事業所の都合による退職や定年退職等の場合には待期(7日間)の翌日から支給の対象となるが、一般に自己都合退職の場合は給付制限(3ヶ月)の翌日から支給の対象となる。
退職金は、労働の対価としての賃金ではないので、就業規則(給与規程を含む)において退職金の規定が存在しない事業所からは、退職金は支給されない。
しかし就業規則に規定がない場合であっても、退職金支給が慣例化している事業所にあっては、支払い義務が生ずることがある(裁判上の判断)。
update:2009年08月30日
